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京都市が2026年度から導入する「空き家新税」のポイント

京都市は空き家などのなどの所有者に課税する「非居住住宅利活用促進税(空き家新税)」を2026年度から導入すると発表しました。政府もこの制度の導入に同意する方針です。この空き家新税の導入により、空き家となった不動産の市場流通を促し、若年層や子育て世帯への供給を増やす狙いがあるようです。ただし、京都市の不動産価格は高止まりしており、一般家庭がそう簡単に物件を手に入れることは難しく、結果的に都市圏の富裕層や外国人の手に渡る可能性が高いでしょう。

「空き家新税」のポイント

それでは簡単にこの空き家新税のポイントをご紹介します。

  • 課税対象は日常的に「住まい」としていない物件の所有者
  • 税率は家屋の固定資産評価額に応じて3段階に分ける
  • 評価額は700万円未満、700万円以上900万円未満、900万円以上に区分し、資産価値の低い家屋ほど税率を下げる
  • 評価額は100万円未満の資産価値の低い物件については導入から5年間は課税対象外
  • 歴史的建造物や事業所として使用するものや、賃貸用の空き家も一定条件を満たせば課税対象外

例えば自身で事業を行い、東京に事務所がある場合、京都に事業用として空き家を購入すればそれは課税対象外となります。事業用と購入したとしても実際にはセカンドハウス的な利用が可能なわけで、結構抜け穴が多い制度になると考えられます。

京都市の試算によると、この新税導入による税収は9億5000万円程度ということです。どの程度の好影響が生まれるのでしょうか。

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