飲食店店主は要確認!2023年10月6日から京都府の最低賃金が時給1008円に
京都府は2023年10月6日から最低賃金(地域別最低賃金)を時給1008円に引き上げました。京都府内で事業を営む事業主はこれ以下の賃金で労働者を使用することができなくなります。これを守らない場合、京都府から指導を受けることになります。物価上昇、人件費高騰と経営者にとっては難しい決断が必要になる機会が増えています。ひとりの消費者としては、これ以上価格を上げることは勘弁してほしいと思いますが、これだけ人件費(固定費)が増えると致し方ないのかな、とも感じます。
なお、最低賃金には以下の内容は含んではいけません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日及び深夜手当(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
事業主が最低賃金を守らずに雇用した場合
日本において、事業主が最低賃金を守らずに労働者を雇用した場合、以下のようなペナルティが課せられることがあります。ただし、法律や地域によって細かいルールは異なるため、具体的なケースによって異なることに注意してください。
- 過少賃金の支払い:雇用契約において最低賃金未満の賃金が設定されている場合、労働者は過少賃金を請求できます。事業主は遡及的に最低賃金を支払わなければならない場合があります
- 労働基準法違反の罰則:最低賃金法や労働基準法に違反した場合、労働基準監督署などの労働規制当局によって調査が行われ、法令違反が確認された場合、罰金や告訴などの罰則が科されることがあります。罰剣の額は違反の程度によって異なります
- 名誉毀損訴訟:労働者は過少賃金を受け取らずに労働していた場合、名誉毀損訴訟を起こすことも考えられます。事業主の評判に損害を与える可能性があります
- 事業停止命令:過度な労働法違反がある場合、労働基準監督署は事業停止命令を出すことがあります。これにより、事業が一時的に停止されることがあります
もし、皆さんが労働者で、働いている会社・店舗から最低賃金を支払われなかった場合、地域の労働基準監督署に行き相談しましょう。こうすれば、労働基準監督署がその事業主に指導を行ったり、立ち入り調査を行います。ただし、その労働者のためだけに給与未払いの交渉を行ってくれるわけではありません。交渉は事業主と労働者で行う必要があります。
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