開業届には自宅以外の住所を記載したい!そんな個人事業主のためのバーチャルオフィスサービス
私が初めて開業届を提出したのは2019年4月です。freeeが無料で提供する「freee開業」というサービスを利用したため、書類作成自体はあっさりと終わりましたが、今後自分のビジネスを俯瞰しながら毎年確定申告をしなければいけないという自覚のようなものが生まれました。
開業届を作成する際、個人事業主が迷うことがあります。それは「事務所の住所」です。自宅と同じ住所にするとプライバシーを守ることができないような気持ちになります(特に名刺への記載)。かといって、自宅以外に事務所を構えるとなるとそれなりの費用を負担することになります。
この2つの問題を同時に解決する方法はないのか。あります。それが「バーチャルオフィス」です。
バーチャルオフィスとは
バーチャルオフィスとは、簡単に行ってしまえば「住所だけを借りられるオフィス」のことです。物理的に自分専用のスペースが存在するわけではありません。しかし、郵便物はしっかり届きますし、場合によっては受付係が常駐している場合もあります。
その他、ざっくりとバーチャルオフィスをまとめると、
- 住所だけを借りるオフィス
- 合法である
- 商業登記もできる
- 開業届にもかける
となっています。違法ではないため、開業届にも記載することができます。また、個人事業主から法人に移行する際も登記簿に記載することが可能です。どんなビジネスでも最初は資本が少ないため、初期コストを抑えるためにバーチャルオフィスの活用は有効です。また、昨今は在宅勤務が主体となっているため、従業員を抱えても敢えて物理的なオフィスを設けない会社もあります。ただ、会社法上、法人の住所が必要なためバーチャルオフィスを利用したりします。
バーチャルオフィスが利用できない業種
バーチャルオフィスは許認可が必要な業種では利用できないため、次に当てはまる場合は物理的なオフィスを契約する必要があります。
- 弁護士
- 税理士
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 人材派遣業
- 宅地建物取引業
- 探偵業
- 建設業
- 廃棄物処理業
- 古物商
- 風俗営業
- 金融商品取引業
また、信用金庫で取引口座を開設する場合は、バーチャルオフィスでは審査に通りにくくなります。ネット銀行を使う場合は問題ないと思います。バーチャルオフィスは良いことばかりではなく、デメリットもあるため、それを理解した上で利用するようにしましょう。具体的に知りたい場合はこちらを御覧ください。
初年度月額880円で利用可能なバーチャルオフィス1
バーチャルオフィスは世の中にたくさん存在します。選択の基準として最も大切なのが、住所の場所です。私の場合は京都に住んでいるため、京都市の住所が使えるバーチャルオフィスが必要でした。一方、営業戦略的に東京の住所が必要な場合は東京の住所が使えるバーチャルオフィスを選ばなければいけません。
今回ご紹介する「バーチャルオフィス1」というサービスは「東京都渋谷区」と「広島県広島市」の住所を取得することができます。この2つのいずれかが欲しい場合はぜひこのサービスをご活用ください。
バーチャルオフィス1の特徴
- 東京・渋谷(道玄坂)の住所が月額880円で利用できる
- 法人登記と週1回の郵便転送料金が月額費用に含まれている
- 簡易書留などサインが必要な郵便物も追加費用なしで対応可
- 郵便物が届くと無料で通知が届く
- 各拠点でリアル会議室も利用可
- 個人契約から法人契約への切り替えが無料
その他、電話転送など有料のオプションも利用することができます。
他のバーチャルオフィスサービスと比較してもサービス内容が充実しており、月額費用も低く抑えられているため、初めてバーチャルオフィスを利用する方に最適です。
もっと詳しい情報が見たい場合は下のボタンからご確認ください。