京都市が「ペットのための終活セミナー」を開催
ペット自身の終活ではなく、飼い主であるあなたが入院や介護施設の利用が必要になり、ペットの世話を十分にできなくなった時への備えを学ぶための終活セミナーです。多くの飼い主は「飼い主よりもペットの方が早く亡くなる」と考えていると思いますが、必ずしもそうなるわけではありません。
自分の方が先に亡くなったり、十分に世話をすることができなくなった時に備えて、ペットのために自分が何ができるのか事前に考えておく必要があります。このセミナーはそのような現実的な課題を解決するヒントになるでしょう。
開催概要
開催日時 | 2023年6月17日(土) |
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開催時間 | 10:00〜11:30 |
開催場所 | オンラインのみ |
開催内容 |
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参加費 | 無料 |
申込方法 | メールにて申込(詳細はこちら) |
定員 | 100名 |
ペットに対する遺言書は法的に有効なのか?
日本の法律ではペットは財産と見なされているため、遺言でペットを相続人に遺贈することは可能です。しかし、ペットには法律上の権利がないため、遺言でペットに財産を遺贈しても、ペット自身が直接財産を管理することはできません。代わりに、財産はペットを世話する人に渡され、ペットの世話と世話をするために使用されることになります。
ペットに対して遺言を残す場合の注意点は次のとおりです。
- ペットを世話する人が明確に指定されていること
- ペットを世話する人が、ペットの世話と世話に必要な財産を持っていること
- ペットを世話する人が、ペットを世話する意思を持っていること
ペットに対して遺言を残すことは、ペットを愛し、ペットの世話をしてくれる人にペットを残したい飼い主にとって、良い方法です。しかし、ペットに対して遺言を残す前に、必ず弁護士に相談して、遺言が有効で、ペットの最善の利益になるようにすることをお勧めします。